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ナチュラリープラスが気になるアナタに捧ぐ。その「入会・退会編」! フリーライター・あんつよがナチュラリープラスの入会・退会に関して徹底調査。アナタの不安を払拭します。
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どうもこんにちは。あんつよですー。

前回、会員が誰かを勧誘する時に、「概要書面」やら「規約」やら「マニュアル」やらの書類を"使わないこともあり得る"っぽいことをチラッと言ってるんですが、どうやら間違いのようです。失礼いたしました。

勧誘の時、いちいち毎回、そんな書類出してられないだろうという"予想"でしゃべってしまいました。

逆に、もしあなたが勧誘される時があったとしたら、
ココはつっこみどころかもしれませんよ~。

ナチュラリープラスのオフィシャルサイトでもハッキリと言ってます。

『会員になるには? 概要書面』より

ナチュラリープラスの製品やビジネスを伝えるにあたって、必ず相手に交付しなければならない書面です。相手の方が入会する、しないにかかわらず相手の方へ書面の交付を行ってください(特定商取引法第37条に概要書面の交付義務が定められており、違反すると罰則が科せられます)。
なお、交付する概要書面は、ナチュラリープラス発行の正式な原本(コピー等不可)をご使用いただきますようお願い申し上げます。

※ 概要書面は、文字の大きさや赤字表記など法律で定められた書式に則っています。
当サイトより印刷したものでは正式な書面となりませんのでご注意ください。
概要書面がお手元にない場合は、紹介者、もしくはナチュラリープラスまでご連絡ください。


ネットでいろいろ見たのですが、特定商取引法が適用されるネットワークビジネス(連鎖販売取引)というビジネスには、いろいろな"しばり"があるようです。

"勧誘の現場で何をしないといけないか"がビッチリと決められているのです。
ココで問題は、「いったいどこまでが"勧誘の現場"なのか?」ということですよね。

知り合いや友達に、
「ナチュラリープラスという、新しいビジネスを紹介するよ」とか
「ナチュラリープラスという会社のいい製品を紹介するよ」
などと事前に言われて会う時以外にも、
友達とお茶を飲んでいる時だって"勧誘の現場"になり得ます。

その線引きはなかなか難しい。
勧誘する人、される人、双方にとって絶妙にして繊細な問題です(笑)。

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あんつよ
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男性
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